251)ロ準耐
準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。 主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物である。具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物のことである。
投稿者 保証人NAVI :2007年07月27日|[ 編集 ]
準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。 主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物である。具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物のことである。
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