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[ た行]

東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例

平成16年10月から東京都内で施行された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争など、多くの相談が寄せられていることから、紛争の未然防止を図るため、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例を策定する方針を明らかにした。この条例ではおおよそ次のことを定めている。 (1) 重要事項説明における説明義務の加重(条例第2条関係)― ①退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用および収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項。 ②前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項。 (2) 指導・勧告・公表(条例第5条・第6条関係)



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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