保証人・連帯保証人の紹介事例が多数あります。賃貸物件の入居時の身元の確かな保証人を紹介します。

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073)居室

居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。(建築基準法2条4号)。一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。



投稿者 保証人NAVI :2007年07月27日|[ 編集 ]

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