072)共用部分
分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」と言う。その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。 具体的には次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。 ① その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など) ② 専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など) ③ 本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
投稿者 保証人NAVI :2007年07月27日|[ 編集 ]
